この物件の場合は役所に届け出れば大丈夫です。
ちなみに、非住宅部分は2,000㎡以上かつ住宅は300㎡未満の場合が適合性判定
非住宅部分は2,000㎡以上かつ住宅は300㎡以上の場合は、非住宅部分が適合性判定、住宅部分は役所への提出となりますが、登録省エネ判定機関に提出する場合は住宅部分は当該期間が役所に書類を送付します。